- トップ
- 資料室
- 個人情報保護の裏ワザ
- 迷惑な勧誘電話をやめさせる方法
2015年3月26日更新
ポイント
見覚えのない番号は最初は取らない
「不招請勧誘の禁止」を根拠に
個人情報の削除を要請
迷惑な勧誘電話を撃退しよう
休日の午後、平日の夕方、こちらがのんびりしていようがバタバタしていようがお構いなしにかかってくるのが勧誘電話です。 投資用不動産の購入や金融業者、保険の勧誘までその内容はバラエティに富んでいますね。
何故か子供が生まれたタイミングで保険の勧誘が来たり、マイホームを検討している時期に他の不動産業者から勧誘を受けたり、まるで自分の生活をのぞき見られているようで不快極まりありません。
こういった勧誘電話自体は禁止されていませんが、「事業所名・サービス内容」などを明言する事、その他にも細かい条件は定められています。 そして「もう勧誘しないでください」と言われたらやめなければいけないと決まっているのですが・・・それでも止まりませんよね。 自分でできる簡単な対策、そして対抗できる知識を身に着けて確実に勧誘電話を撃退しましょう。
気をつけるべきポイント
見覚えのない番号は最初は取らない
まずはこれが肝心です。
画面の電話番号を見て、「あやしいな」と思ったらすぐには出ないようにしましょう。
番号検索しておそらく勧誘電話だろうと判断できた場合、または検索に引っかからない場合はそのまま着信拒否してしまうのがよいですね。
スマホの場合は着信と同時に迷惑電話かどうか判断してくれるアプリもありますので、これを利用するのも有効です。
スマホの場合、アプリで迷惑電話を判定できるものもあります。
「不招請勧誘の禁止」を根拠に
金融商品の勧誘の場合「金融商品取引法」、不動産勧誘の場合は「宅建業法」、それぞれに不招請勧誘(ふしょうせいかんゆう)禁止の項目があります。 この不招請勧誘とは、簡単に言えば「勧誘を希望していない人に勧誘してはいけない」という事です。
電話を初めてかけた時はともかく、相手にはっきり「勧誘しないでほしい」と言われたらその意志は明らかです。これを根拠にされた場合、まともな会社なら確実にひかざるを得なくなります。「迷惑だから」だけではなく、「不招請勧誘禁止違反ですよ」と、具体的に言ってやりましょう。
個人情報の削除を要請
今回は勧誘電話をやめたとしても、こりずに電話をかけてくる業者もいます。
社内で担当者が変わる、下請けや関連業者に依頼する、こういった場合も「再勧誘」となり、規制の対象です。
今後二度とそんな電話を受けなくていいように、「個人情報の削除」を要請してください。
あなたの名前、住所、電話番号、勤務先や年収、そして家族構成までどこまで知られているかはわかりませんが、まるごと消してもらいましょう。
プライバシーマークを付けている企業なら、良心的な対応をしてくれるはずです。そんなもの関係ないといった怪しい会社には「消費者生活センターに連絡する」と通告するのもありです。